≪オーナー様向け≫緊急時優先利用契約書
前文
MyShelter合同会社(以下「当社」という。)と、後記表示の不動産(以下「本物件」という。)の所有者(以下「甲」という。)は、甲が所有する本物件を、当社の提供する緊急時プライベート避難サービス「MyShelter」(以下「本サービス」という。)における緊急時避難場所として利用することに関し、相互の信頼に基づき、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
なお、甲及び当社は、本契約が民法に定める賃貸借契約には該当せず、緊急時における一時的な施設利用権を設定するものであることを、ここに相互に確認する。
第1条(定義)
本契約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
- **「本サービス」**とは、当社が甲との間で締結する本契約に基づき確保した本物件への利用権を、当社と利用契約を締結した会員に対し、月額定額制で付与し、緊急時における当該物件への避難誘導及び関連情報の提供等を行う、当社が運営するサービスの総称をいう。
- **「会員」**とは、当社所定のサービス利用規約に同意の上、当社所定の手続に従って本サービスの利用申込を行い、当社がその利用を承諾した者をいう。
- **「緊急時」**とは、地震、台風、洪水その他の自然災害等の発生により、またはその発生のおそれがあるとして、当社ウェブサイト上での告知、会員への個別通知、または公的機関からの避難指示等に基づき、当社が本サービスの提供が必要であると判断した状況をいう。
- **「ペット」**とは、会員が同伴避難を希望する、犬、猫、その他当社が別途定める細則において受け入れを認める愛玩動物をいう。
- **「協力金」**とは、本契約に基づき、甲が当社に対し緊急時利用権を付与し、本契約に定める義務を履行することへの対価として、当社が甲に支払う金銭をいう。
- **「定期点検」**とは、第4条(当社の義務)に基づき、当社または当社が指定する者が、本物件が緊急時の一時避難場所として最低限利用可能な状態にあるかを確認するために、年に4回程度を目安として実施する、主に外観や玄関周りを中心とした目視による基本的な状況確認をいう。本点検は、本物件の完全性や安全性を保証するものではない。
- **「平時利用」**とは、第1条に定める緊急時以外の期間において、甲が任意で協力し、当社との間で別途合意する条件に基づき、本物件を地域住民向けのコミュニティスペース等として利用させることをいう。
第2条(契約の目的及び内容)
- 本契約は、当社が運営する本サービスの提供に必要な協力物件を確保するため、甲が所有する本物件に関し、緊急時における優先的な利用権を当社に付与し、もって地域住民の安全確保及び地域防災力の向上に寄与することを目的とする。
- 甲は、当社に対し、本契約期間中、当社からの要請に基づき、緊急時において本物件を当社の会員に対し一時的な避難場所として提供できるよう、優先的な利用権を付与するものとする。
- 当社は、甲の前項に基づく協力に対し、本契約に定める協力金を支払い、本サービスの運営、会員への誘導・連絡調整、本物件の定期的な状況確認等を行うものとする。
第3条(甲の義務)
甲は、本契約の有効期間中、次の各号に定める義務を負うものとする。
- 情報提供及び通知の義務
(1) 本物件に関する正確な情報(所在地、構造、設備概要等)を当社に提供すること。
(2) 氏名、住所、連絡先等の届出情報に変更があった場合は、速やかに当社に通知すること。
(3) 本物件の所有権の移転、取り壊し、または第三者との長期的な賃貸借契約の締結など、本契約の履行に影響を及ぼす可能性のある事態が生じる場合、またはその予定がある場合は、2ヶ月前までに当社に通知すること。 - 本物件の維持管理義務 甲は、自己の費用と責任において、本物件を緊急時における一時的な避難場所として最低限利用可能な状態に維持管理しなければならない。ここでいう「最低限利用可能な状態」とは、少なくとも以下の各号を満たす状態をいう。
(1) 雨風をしのげる状態であること。
(2) 主要な出入口が施錠可能であること。
(3) 建物に明らかな構造的危険がないこと。
(4) 衛生状態が、一時的な滞在を著しく困難にするほど劣悪でないこと。 - 緊急時における協力義務
(1) 当社からの緊急連絡に対し、可能な限り応答すること。
(2) 事前に合意した方法により、本物件への鍵のアクセスを確保すること。
(3) 当社が指定した会員による、本契約の範囲内での本物件の一時的な利用を妨げないこと。 - 保険への加入義務
(1) 甲は、本物件について、自己の費用と責任において適切な火災保険及び地震保険に加入するものとする。
(2) 甲は、前号の保険に、本契約に基づく第三者(会員)の利用に起因する偶然な事故による損害をてん補可能な特約を付帯するものとし、当社は、当該特約の付帯にかかる追加保険料として、別途定める金額を甲に支払うものとする。 - その他の協力義務 当社が実施する定期点検を受け入れること、その他、本契約の履行に必要な範囲で、当社からの合理的な要請に協力すること。
第4条(当社の義務)
当社は、本契約の有効期間中、次の各号に定める義務を負うものとする。
- 協力金の支払: 第6条に定める協力金を、所定の期日までに甲に対して支払うこと。
- 定期点検の実施及び報告: 第1条に定める定期点検を実施し、その結果を甲に報告すること。定期点検において、3条2項に定める「最低限利用可能な状態」に支障をきたす可能性のある重大な問題を発見した場合は、速やかに甲に報告すること。
- 会員への対応:
(1) 会員に対し、本物件の所在地、利用ルール等、必要な情報を提供すること。
(2) 会員に対し、当社が定める利用規約等を遵守させるよう努めること。
(3) 緊急時において、会員からの連絡に対応する窓口となり、会員への避難誘導及び連絡調整を行うこと。 - 利用終了後の確認及び対応: 会員による本物件の利用が終了した後、本物件の状況を確認し、問題が認められた場合は、甲に報告するとともに、利用者規約に基づき会員に対して原状回復等を求め、甲と会員の間で調整を行うよう努めること。
- 誠実な対応: 本契約の履行にあたり、信義に従い誠実に対応し、甲からの問い合わせ等に対し、合理的な範囲で対応すること。
第5条(平時利用)
- 甲は乙または乙が指定するものに対し第1条7項に定める、平時利用に協力することを希望する場合、その具体的な条件については、本契約とは別に、当社と甲との間で協議の上、書面にて定めるものとする。
- 甲は、平時利用に協力しないことを選択した場合でも、本契約に基づく不利益を一切被らないものとする。
第6条(協力金)
- 協力金の額
(1) 当社は、甲に対し、本契約に基づく協力の対価として、協力金として月額金2,500円(消費税別)を支払う。
(2) 当社は、本契約の契約期間が満1年を経過するごとに、前号に定める月額協力金を、金500円(消費税別)ずつ増額するものとする。ただし、増額後の月額協力金の上限は、金5,000円(消費税別)とする。 - 支払方法及び支払期日
(1) 当社は、毎月末日(当該日が金融機関の休業日にあたる場合はその前営業日)までに、翌月分の協力金を、甲が別途指定する金融機関口座へ銀行振込にて支払う。
(2) 前号の振込手数料は当社の負担とする。 - 日割計算の不適用 本契約の効力発生日が月の途中である場合、効力発生日が属する月の協力金は発生せず、日割計算は行わないものとする。最初の協力金の支払は、効力発生日が属する月の末日までに、翌月分の協力金を支払うものとする。
- 支払の停止 甲が第3条に定める重大な義務に違反し、当社からの是正勧告にもかかわらず相当期間内に是正されない場合、当社は是正されるまでの間、協力金の支払を一時的に停止することができるものとする。
第7条(責任所在及び損害賠償)
- 本契約に関連して損害が発生した場合の責任の所在は、その原因に応じて、次の各号に定めるところによる。
(1) 甲の責任: 本物件の設置または保存の瑕疵(隠れたるものを含む)に起因して、当社、会員、または第三者に損害が生じた場合、その損害は甲が負担するものとする。
(2) 当社の責任: 当社の故意または重過失により、甲に損害が生じた場合、その損害は当社が負担するものとする。
(3) 会員の責任: 会員の故意または過失により、本物件、付帯設備、備品等を滅失、毀損、汚損した場合、当社は当社と会員との間の利用規約に基づき、当該会員に対して損害賠償を請求し、その解決に努めるものとする。 - 損害が発生した場合、各当事者は直ちに相手方にその旨を通知し、損害状況の調査及び損害の拡大防止に必要な措置について相互に協力するものとする。
- 本契約に関連して当社が甲に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その賠償額は、当該損害が発生した月に当社が甲に支払う協力金の6ヶ月分に相当する額を上限とする。
第8条(保険)
- 甲は、第3条第4項に定める保険加入義務を、本契約期間中、継続して履行しなければならない。当社は、甲に対し、いつでも当該保険契約の証券の写しの提出を求めることができるものとし、甲はこれに応じるものとする。
- 当社は、自己の費用と責任において、本サービスの運営に伴うリスクに対応するため、適切な賠償責任保険に加入するものとする。ただし、当社の保険は、甲が負担すべき責任(前条第1項(1)号等)をてん補するものではない。
- 本契約に関連して保険事故が発生した場合、甲及び当社は、相互に保険金請求手続等に必要な協力を行うものとする。
第9条(契約期間及び更新)
- 本契約の有効期間は、本契約締結日(甲及び当社双方が署名または記名押印した日)から1年間とする。
- 期間満了の3ヶ月前までに、甲または当社から相手方に対し、書面による更新しない旨の意思表示がない限り、本契約は同一条件(ただし、第6条に定める協力金の増額は適用される)でさらに1年間自動的に更新されるものとし、以降も同様とする。
第10条(契約の解除)
- 甲は、本契約期間中、自己の都合により本契約を中途解約することはできない。ただし、本物件の売却または自己もしくは親族の居住目的での利用など、やむを得ない事由があり、かつ6ヶ月以上前に当社へ書面で通知し、当社が承諾した場合はこの限りではない。
- 甲及び当社は、甲が次の各号の一に該当する事由を生じた場合には、何らの催告を要することなく、直ちに書面による通知をもって本契約を解除することができるものとする。
(1) 提供した情報に重大な虚偽があった場合。
(2) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または破産手続開始等の申立てがあったとき。
(3) 別途定める「反社会的勢力の排除に関する表明・確約書」に違反したとき。
(4) その他、甲が本契約の前提となる信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社が合理的に判断した場合。 - 甲及び当社は、甲が本契約のいずれかの条項に違反した場合において、当社が相当の期間を定めて書面により是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に是正がなされないときは、書面による通知をもって本契約を解除することができるものとする。
- 前各項の規定にかかわらず、甲及び当社は、別途協議の上、合意により本契約を将来に向かって解除することができる。
第11条(契約終了後の措置)
本契約が理由の如何を問わず終了した場合、甲及び当社は、次の各号に定める措置を講じるものとする。
- 甲の当社に対する緊急時利用権の付与義務、及び当社の甲に対する協力金支払義務は、直ちに消滅する。
- 契約終了時に未払いの協力金等がある場合は、速やかにこれを精算する。
- 本契約終了後といえども、第12条(秘密保持)の義務は、なお有効に存続するものとする。
第12条(秘密保持)
- 甲及び当社は、本契約に関連して相手方から開示された情報のうち、秘密である旨が明示された情報(以下「秘密情報」という。)を、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示または漏洩してはならない。
- 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示された時点で既に公知であった情報
(2) 開示された後、受領者の責によらずに公知となった情報
(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報 - 第1項の規定にかかわらず、甲及び当社は、法令または裁判所の命令に基づき開示が必要な場合、または弁護士等の法令上守秘義務を負う専門家へ相談するために必要な範囲で、秘密情報を開示することができる。
- 第1項の規定にかかわらず、当社は、本サービスの提供のために必要最小限の範囲で、会員に甲の情報を、または甲に会員の情報(避難人数、ペット情報等)を開示することができ、甲はこれに予め同意するものとする。
- 本条の規定は、本契約終了後2年間、なお有効に存続するものとする。
第13条(反社会的勢力の排除)
甲及び当社は、相手方に対し、自己が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、その他これらに準ずる者をいう。)ではないこと、及び反社会的勢力と関係を有していないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約する。
第14条(権利義務の譲渡禁止)
甲及び当社は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を、第三者に譲渡し、継承させ、または担保に供してはならない。
第15条(準拠法及び管轄裁判所)
- 本契約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とする。
- 本契約に関して甲と当社の間に紛争が生じた場合には、さいたま地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第16条(協議解決)
本契約に定めのない事項、または本契約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲及び当社は、信義誠実の原則に従い、協議の上、円満にこれを解決するものとする。
【契約の締結】
本契約の成立を証するため、本書(または本電磁的記録)を作成し、甲及び当社はこれに署名または記名押印(または電子署名)の上、各自その1通(または電磁的記録)を保有するものとする。
契約締結日: 年 月 日
甲(オーナー)
- 住所:
- 氏名: 印
当社
- 所在地: 埼玉県蓮田市西城3丁目76番地
- 名称: MyShelter合同会社
- 代表社員: 末廣 汰久也 印
【物件の表示】
項 目 | 内 容 |
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所 在 地 | |
家 屋 番 号 | |
種 類 | |
構 造 | |
床 面 積 |
2025年7月21日制定