「BCPは作らないといけない、というのは聞いている。でも、何をどこまでやれば『作った』ことになるのか分からない」
介護事業所の管理者の方からいちばん多く聞くのが、この言葉です。制度の説明は山ほどあるのに、自分の事業所が何をすればいいのかは、どこにも書いていない。そう感じている方は少なくないと思います。
一次情報にあたって、いま求められているものを整理しました。
求められているのは、計画書だけではない
令和3年度の介護報酬改定で、介護サービス事業者に業務継続計画(BCP)に関する対応が義務づけられました。厚生労働省の社会保障審議会 介護給付費分科会の資料では、義務の中身が「当該計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等」と書かれています。
つまり、計画書を作って終わりではありません。 研修と訓練まで含めて一式です。ここを見落として「計画書はある」という状態で止まっている事業所は、案外多いのではないでしょうか。
対象は感染症と自然災害の両方です。同資料には「感染症若しくは自然災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合」という書き方があり、片方だけでは足りないことが読み取れます。
この義務には3年間の経過措置があり、令和6年3月31日で終わっています。
令和6年度から「未策定減算」がある
経過措置の終了とあわせて、令和6年度改定で「業務継続計画未策定減算」が設けられました。分科会資料の記述は次のとおりです。
| 区分 | 減算 |
|---|---|
| 施設・居住系サービス | 所定単位数の 100分の3 に相当する単位数を減算 |
| その他のサービス | 所定単位数の 100分の1 に相当する単位数を減算 |
対象は「全サービス(居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く)」とされています。
そして、こちらにも経過措置がありました。令和7年3月31日までの間は、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備と、非常災害に関する具体的計画の策定を行っていれば減算を適用しない。訪問系サービス・福祉用具貸与・居宅介護支援については、同じく令和7年3月31日まで減算を適用しない、という内容です。
この日付は、すでに1年以上前に過ぎています。
※ 以上は令和6年度改定時点の資料に基づく記述です。その後の取扱いの変更については、最新の情報を各都道府県・市町村の担当課にご確認ください。
運営指導では何を見られるのか
ここは正直に書きます。運営指導(かつて別の名称で呼ばれていたもの)で、BCPについて具体的にどこまで踏み込まれるかは、自治体によって差があります。 全国一律の確認項目を、一次情報として確認することはできませんでした。
ただ、義務の条文が「策定・研修・訓練」の3点セットである以上、聞かれうるのは次のあたりだろう、という見当はつきます。
- 感染症と自然災害の両方について計画があるか
- 直近の研修をいつ、誰に対して実施したか(記録があるか)
- 訓練をいつ実施したか(記録があるか)
- 計画を見直した形跡があるか
このうち「記録があるか」が、実務上いちばんつまずくところだと思います。やっていないのではなく、やったけれど記録が残っていない。そういう事業所は多いはずです。
有料のコンサルタントに頼む前に
BCPの策定支援は、公的機関が無償で提供しています。
厚生労働省は、介護施設・事業所向けの業務継続ガイドラインと、ひな形入りの作成手引き、研修動画を公開しています。「ひな形(例示入り)を活用したBCP(業務継続計画)の作り方を解説」という資料や、机上訓練の教材まで無償で手に入ります。中小企業向けには、中小機構なども無償の支援を行っています。
まずこれらを見てから、それでも足りない部分だけを外部に頼む。この順番のほうが、費用も納得感も違ってきます。
手をつける順番
一度に全部やろうとすると止まります。優先順位をつけるなら、こうだと思います。
- いまある書類を並べる — 「非常災害対策計画」「感染症対応マニュアル」など、既存の文書がBCPの一部として使えることがあります。ゼロから書き始める必要はありません
- 研修と訓練の記録の形を先に決める — 日付・参加者・内容の3行で足ります。次にやるときから残す
- 計画の中身を埋める — 厚労省のひな形の空欄を、自分の事業所の実態で埋めていく
3が一番大変に見えますが、実は1と2のほうが放置されがちです。
いちばん難しいのは、災害時に職員に連絡がつくかどうか
計画書が整っていても、実際に災害が起きたときに困るのは、職員の安否と参集可否が分からないことです。
電話は一斉にはかけられません。夜間や休日に管理者がひとりで全職員に連絡を取るのは、現実には無理があります。そして、この部分は計画書に「連絡網により確認する」と書いてあっても、書いただけでは動きません。
訓練をやってみると、ここで時間が溶けます。逆に言えば、訓練をやる価値があるのは、この一点を実測できるからです。何分で何人から返事が来たか。それが分かれば、計画の見直しは具体的になります。
MyShelter Connect は、LINEで完結する安否確認の仕組みです。職員のスマートフォンに届き、タップで回答でき、集計と再通知まで行います。
BCPの計画書づくりそのものは、上に書いたとおり公的機関の無償支援で進められます。当社がお手伝いできるのは、その計画が実際に動くかどうかを確かめる部分です。
出典
- 厚生労働省 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回)資料1「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001195261.pdf
- 厚生労働省 社会保障審議会 介護給付費分科会(第232回)資料3「業務継続に向けた取組の強化等」 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001171211.pdf
- 厚生労働省「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修資料・動画」 リンク
- 厚生労働省「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」 https://www.mhlw.go.jp/content/000749543.pdf